【大切なお知らせ】
2020/12/29 2021/1/1更新あり
インドネシア共和国政府がクリスマス及び年末年始を迎えるにあたり発出した政令の変更について、12/24掲載の新型コロナウイルス関連の大切なお知らせ 26でお伝えしましたが、新型コロナウイルス変異種の世界各地で確認されたことを受け、インドネシア共和国政府タスクフォースチームから追加で政令が発令されました。
国際線を利用しインドネシアに到着後の検疫方法について、既出の12/24掲載の新型コロナウイルス関連の大切なお知らせ 26と併せてご参照ください。
【今回さらに追加で規定された主な内容】
- 2021年1月1日から同14日まで、トランジットを含め、全ての国からの外国人の入国が一時的に停止されます。
- 入国一時停止措置は、以下の外国人には適用されません。
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- 一時滞在許可(KITAS)保持者、定住許可(KITAP)保持者
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- 外交滞在許可保持者、公用滞在許可保持者
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- 極めて厳格な保健プロトコルの適用を受ける閣僚級以上の政府高官の公式訪問に関連する外交査証・公用査証による訪問
- この期間に入国する全ての外国人は、
72時間以内48時間以内(2021年1月14日まで)に行われたPCR検査陰性証明書を提示しなければなりません。(2021年1月1日更新)
また、到着時にPCR検査を行い、自己負担で政府指定宿泊施設において5日間の隔離を行った後、再びPCR検査を行わなければならず、検査結果が陰性であれば移動が許可されます。 PCR検査の結果が陽性となった場合、自己負担で病院での治療を受ける必要があります。 - 12月28日から31日の間に到着する外国人には、在インドネシア日本国大使館の通達3号追加通達(12月23日の発出のお知らせ)が適用されます。
- インドネシア入国にあたっての情報は予告なく変更される場合がございますので、必ず在インドネシア日本国大使館などの最新情報をご確認ください。