【大切なお知らせ】
2021/1/14
1/13に弊社のサイト外国人の渡航の一時停止に関する通達(2021年1月28日まで)をお伝えしましたが、1/14付けでインドネシア共和国政府タスクフォースチームから政令が発令されました。
国際線を利用しインドネシアに到着後の検疫方法について、1月14日掲載の新型コロナウイルス関連の大切なお知らせ 29と併せてご参照ください。
【今回発表された内容】
- 2021年1月15日から同25日まで、トランジットを含め、全ての国からの外国人の入国が一時的に停止されます。
- 入国一時停止措置は、以下の外国人には適用されません。
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- 一時滞在許可(KITAS)保持者、定住許可(KITAP)保持者
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- 外交滞在許可保持者、公用滞在許可保持者
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- 外国人で特段の事情があり、関係省庁または機関が発行する書面を有するもの
- この期間に入国する全ての外国人およびインドネシア人は、72時間以内に行われたPCR検査陰性証明書を提示しなければなりません。
また、到着時にPCR検査を行い、自己負担で政府指定宿泊施設において5日間の隔離を行った後、再びPCR検査を行わなければならず、検査結果が陰性であれば移動が許可されます。
PCR検査の結果が陽性となった場合、自己負担で病院での治療を受ける必要があります。 - インドネシア入国にあたっての情報は予告なく変更される場合がございますので、必ず在インドネシア日本国大使館などの最新情報をご確認ください。