【大切なお知らせ】
2021/9/22
<日本入国について>
当面の間、期間限定で日本への外国人の方の新規入国は認められません。詳しくは2020年12月28日から当面の間の日本入国の暫定変更についてをご覧ください。
2021年9月20日午前0時以降より「水際対策上特に対応すべき変異株」と従来株を含むそれ以外の新型コロナウイルスの分類が見直され、インドネシアから日本への入国に際する措置の内容が変更され、すべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機、入国後3日目に改めて検査を受け、陰性の場合、入国後14日間の自宅等待機となりました。詳しくは外務省のホームページをご確認ください。
インドネシアは、「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化、ウに該当します。
ウ 別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機が求められます。
これを受け、2021年7月9日午前0時以降インドネシアからの入国に適用されていた、入国者及び帰国者(日本人を含む)については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機は廃止されました。詳しくは外務省のホームページをご確認ください。
2021年3月19日午前0時以降日本へ入国される方(日本人含む)は検疫法により出国前72時間以内のコロナウィルス陰性の検査証明書の提出が必要です(インドネシア在住の日本国籍の方や特別永住者等も含めてすべての到着客)。
出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には航空機への搭乗を拒否されます。
日本到着時に、日本政府の求める検査内容と検査証明で無い事がわかった場合には日本への上陸が許可されません(日本国籍の方を含む)。この期間に日本行きの便をご利用の方は必ず所定の検査とフォームを確認ください。
詳しくは【2021/3/11掲載】日本入国について検査証明書義務付けについて(2021年3月19日以降)をご覧ください。
入国時に14日間の公共交通機関不使用、3日間の政府指定ホテルでの隔離を含む4日目から14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法条の停留の対象にし得るほか、以下の通りとなります。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
加えて2021年1月14日以降、緊急事態解除宣言が発令されるまでの間、日本入国にあたっては以下の措置の一時停止が行われています。
- 対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキーム(ビジネストラック・レジデンストラック)(一時停止)
- 在留資格を有する外国人の方の本邦再入国
- 全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置(対象となる在留資格及び査証申請に必要な書類等を含む)(一時停止)
- 日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限の緩和を可能にする措置(一時停止)
詳しくは外務省のホームページをご確認ください。
また、日本へ向かう国際線利用のお客様は、予め厚生労働省の用意する「質問票Web」へアクセスして必要情報を入力し、入力後に発行されるQRコードを日本の到着地(羽田・関空)でご提示ください。
事前入力が完了していない場合は、日本到着後、検疫手続きに時間を要することがありますのであらかじめ登録・準備ください。