【大切なお知らせ】
2021/11/8
<日本入国について>
日本への外国人の方の新規入国については、2021年11月5日に新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」が行われました。詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
2021年11月8日午前0時以降より「水際対策上特に対応すべき変異株」と従来株を含むそれ以外の新型コロナウイルスの分類が見直されました。インドネシアからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年11月8日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。詳しくは外務省のホームページをご確認ください。
加えて現在、原則として一時停止している外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国を原則として認められることになりました。
外国人の新規入国制限の見直し及びワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限について11月5日発表の水際対策強化に係る新たな措置(19)により、外国人の新規入国制限の見直し及びワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の緩和が、令和3年11月8日午前10時から実施されます。詳しくは外務省のホームページをご確認ください。
また、令和3年10月1日午前0時から、日本へ帰国・入国される方のうち、ワクチン証明書を保持する方を対象に、(1)自宅等での10日目以降の待機の免除(PCR検査の陰性結果の事前提出が必要)、(2)検疫所が確保する3日間の待機の免除、の措置が設けられます。日本のワクチン接種証明書のほか、インドネシア等指定国の公的機関が発行したワクチン接種証明書を提示できる方は、この免除措置の対象となります。詳しくは、外務省のホームページでご確認ください。
2021年3月19日午前0時以降日本へ入国される方(日本人含む)は検疫法により出国前72時間以内のコロナウイルス陰性の検査証明書の提出が必要です(インドネシア在住の日本国籍の方や特別永住者等も含めてすべての到着客)。
出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には航空機への搭乗を拒否されます。
日本到着時に、日本政府の求める検査内容と検査証明で無い事がわかった場合には日本への上陸が許可されません(日本国籍の方を含む)。この期間に日本行きの便をご利用の方は必ず所定の検査とフォームを確認ください。
詳しくは【2021/3/11掲載】日本入国について検査証明書義務付けについて(2021年3月19日以降)をご覧ください。
入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法条の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとなります。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
また、日本へ向かう国際線利用のお客様は、予め厚生労働省の用意する「質問票Web」へアクセスして必要情報を入力し、入力後に発行されるQRコードを日本の到着地(羽田・関空)でご提示ください。
事前入力が完了していない場合は、日本到着後、検疫手続きに時間を要することがありますのであらかじめ登録・準備ください。