【大切なお知らせ】
2022/2/16
<日本入国について>
2022年1月28日並びに2月11日に日本政府より新型コロナウィルス(COVID-19)オミクロン株の影響による外国人の方の入国及び帰国される日本人への入国制限の変更が発表され、インドネシアからの入国時には3日間の政府指定施設での待機が発令されました。インドネシア以外にも指定国と地域が連日更新されていますので入国時はご確認をお願いします。
- 外国人の新規入国停止
2021年11月30日 午前0時(日本時間)以降外国人の新規入国を停止(査証発給済者を含む)。 - 2022年1月31日以降現時点では全ての国・地域からの帰国者・入国者は自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が7日間に変更されました。既に日本入国済みの方に対しても同時刻から適用されます。(2022年2月16日現在)
- インドネシアからの帰国者・入国者は2022年2月13日 午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査を受ける。(2022年2月16日現在)
詳しくは厚生労働省のホームページ及び外務省のホームページでご確認ください。
2021年3月19日 午前0時以降日本へ入国される方(日本人含む)は検疫法により出国前72時間以内のコロナウイルス陰性の検査証明書の提出が必要です(インドネシア在住の日本国籍の方や特別永住者等も含めてすべての到着客)。
出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には航空機への搭乗を拒否されます。
日本到着時に、日本政府の求める検査内容と検査証明で無い事がわかった場合には日本への上陸が許可されません(日本国籍の方を含む)。この期間に日本行きの便をご利用の方は必ず所定の検査とフォームを確認ください。
詳しくは【2021/3/11掲載】日本入国について検査証明書義務付けについて(2021年3月19日以降)をご覧ください。
入国時に7日間の公共交通機関不使用、7日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法条の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとなります。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
また、日本へ向かう国際線利用のお客様は、予め厚生労働省の用意する「質問票Web」へアクセスして必要情報を入力し、入力後に発行されるQRコードを日本の到着地(羽田・関空)でご提示ください。
事前入力が完了していない場合は、日本到着後、検疫手続きに時間を要することがありますのであらかじめ登録・準備ください。