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運送約款 定義(英語が優先されます)

  1. 本契約で用いられている「航空券(チケット)」という語は、電子航空券の場合、本条件と注意書がその一部を構成する旅客切符と手荷物切符、または当該の場合は本旅程/受領書を意味し、 「運送」とは「輸送」と同義であり、 「(本契約)航空会社」とは本契約に基づいてお客様またはその手荷物を運ぶ、もしくはかかる航空運送に付随するその他サービスを提供するPTガルーダ・インドネシア航空(Persero)Tbk(ガルーダ・インドネシア航空)を、 「電子チケット」とは航空会社が作成した、または航空会社に代って作成された旅程/受領書、電子クーポン、および該当する場合は搭乗書類を、 「ワルソー条約」とは1929年10月12日、ワルシャワで調印された国際航空運送について規則の統一に関する条約、または1955年9月28日にハーグで調印された改正ワルソー条約のいずれか該当する方を意味します
  2. 本契約に基づく運送は、ワルソー条約に定められている「国際運送」でない場合を除き、該条約に規定されている責任に関連する規則と制限を条件とします。
  3. 前述と矛盾しない範囲において、本契約航空会社が行う運送およびその他サービスは(ⅰ)航空券に記載されている規定、(ⅱ)適用タリフ、(ⅲ)本契約航空会社の運送約款および本書の一部である関連規定(航空会社に申出があり次第入手可能)を条件としています。ただし、アメリカ合衆国またはカナダの1地点とこれら両国外のいずれかの地点の間の、これら両国の有効なタリフが適用される運送を除きます。
  4. 4. お客様が旅行で利用する本契約航空会社およびその他の航空会社の名称は、航空券には略号で記されることがあります。正式名称とその略号は本契約航空会社のタリフ、運送約款、規定または時刻表に示されており、本契約航空会社の住所は、航空券の本契約航空会社名の最初の略号の反対側に記載されている出発空港のものとし、 合意ずみの途中降機地(ストップオーバー)は航空券に示された地点、または本契約航空会社の時刻表に記載されているとおり、お客様の航路上にある指定寄港地であり 本契約に基づいて後続する複数の航空会社によって行われる運送は単一運送と見なされます。
  5. 他の航空会社の路線にまたがる運送のための航空券を発行する航空会社は、その代理店としてこれを行います。
  6. お客様が旅行で利用する本契約航空会社またはその他航空会社の利益となる免責または義務の制限は、弊社の代理店、従業員および代理人、または他航空会社の代理店、従業員および代理人の利益のために適用されるものとし、さらに、本契約航空会社またはその他航空会社が運送に使用する航空機を所有するいずれかの者、その者の代理店、従業員および代理人の利益のために適用されます。
  7. 預入手荷物は、手荷物預り証を所持する人に引き渡されます。 国際運送途中の手荷物に損害があった場合、苦情は、損害の発見後直ちに、かつ遅くとも受領後7日以内に、遅配の場合は手荷物が引き渡された日から21日以内に、本契約航空会社宛に書面にて行う必要があります。 上述の期日までに苦情の申立てをしなかった場合は、本契約航空会社に対する訴訟を起さないものとします。 国際線以外の運送に関しては、タリフまたは運送約款をご覧ください。
  8. 本航空券は、本券、本契約航空会社のタリフ、運送約款または関連規定に別途定められていない限り、発券日から1年間有効です。 本契約に基づく運送に要する運賃は、運送開始前に変更されることがあります。 当該運賃の支払がない場合、本契約航空会社は運送を拒否することができます。
  9. 弊社はお客様と手荷物を相当の迅速さをもって運送することに最善の努力を尽くします。 時刻表または他の所に示されている時刻は保証されたものものではなく、本契約の一部を構成するものではありません。 本契約航空会社は、予告なしに別の航空会社もしくは機材で代替することができ、必要に応じて、航空券に記載されている寄港地を変更するまたは省くことができます。 スケジュールは予告なしに変更されることがあります。本契約航空会社は、乗り継に関して責任を負いかねます。
  10. お客様は旅行に関する国の要件を満たし、出入国およびその他に必要な書類を提出・提示し、本契約航空会社が定めている時刻までに、かかる時刻が定められていない場合は出国手続きを完了できるよう余裕を持って、空港に到着するものとします。
  11. 弊社またはお客様が旅行に利用するその他航空会社のいかなる代理店、従業員、または代理人も本航空券、これら契約条件、および弊社またはお客様が旅行に利用するその他航空会社の一般運送約款に記載されている規定を変更、修正または放棄する権限はありません。

航空会社は準拠法、航空会社のタリフおよび規定に違反して航空券を入手した者に対して運航を拒否する権利を留保します


本書は、旅客切符および手荷物切符の表側「発券航空会社」欄にその名称が記載されている航空会社が作成したものです。

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スカイチーム ガルーダ・インドネシア航空はインドネシア初のスカイチーム加盟航空会社です

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