EDカード
インドネシア共和国の出入国カード記入・提出の義務免除は2015年に廃止されました。ただし、旅券(パスポート)への出入国時の押印は引き続き必要となりますので、出入国の際は必ず係官による押印をご自身でご確認ください。詳しくは、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にご確認ください。
税関申告書
税関審査は申告品のある課税か申告品のない免税(Goods Not To Declare)かによって審査台が分かれています。
税関申告は予め電子税関申告書でお済ませの上QRコードをご提示ください。
必ず事前(出発の2日前から当日)にご登録ください。入国時にスマートフォンやタブレットをお持ちでない方は パソコンなどで事前に登録し、最後に出てくるQRコードを印刷したものをお持ちください。日本語の電子税関申告書の説明はこちら
税関申告書(記入例)
ご同行の方が家族の場合は代表者の方1名が全員分を電子税関申告書に登録ください。

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- 税関検査を受ける手荷物の個数(同行者全員分の)別送品がある場合はその個数
- ご同行者の数(本人を除く)
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- 質問:下記の物を持っていますか?
該当する場合はYesの欄、該当しない場合はNoの欄にチェックを入れてください。
- 動物、魚類、植物(動物製品、魚類製品、野菜製品を含む)。
- 麻薬類、向精神薬、前駆物質、医薬品、小火器、空気銃、刃物類(刀、ナイフ等)、弾薬、爆発物、ポルノグラフィ。
- 1億インドネシアルピア以上の現金または無記名譲渡可能証券、または相当外貨。
- 10億インドネシアルピア以上の外国紙幣
- 旅客1人につき紙巻きタバコ200本以上、葉巻25本以上またはきざみタバコ100g以上、また、アルコール飲料1Lを超える量。乗務員1人につき紙巻きタバコ40本以上、葉巻25本以上またはきざみタバコ40g以上、また、アルコール飲料350mlを超える量。
- 旅客1人につき500米ドル、乗務員1人につき50米ドルを超えるインドネシアへ持ち込む外国製品で、インドネシアを離れる際に持ち帰らないもの。
- 商業用商品(販売品、商品サンプル、産業用品、または携行品とは見なされないもの)。
- インドネシアからBC3.4の申告により国外に持ち出して今回も誓ってきた物品
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インドネシアの滞在が90日を超える場合で、所持品にスマートフォン、タブレット端末、モバイルコンピューターなどの電子機器がある場合には入国時にIMEI(端末識別番号)を税関に申告する必要があります。滞在が90日以内または90日以上でも該当する電子機器を所持していない場合はNOのままNEXTを押して次のページへ。
該当する場合はYESにし、IMEI情報を登録。
関税規則を確認し、申告内容に虚偽が無い事を確認し、確認した事のチェック✔をいれた後にSENDを押します。
表示される入国地点が正しい事を確認しDownload QRを押すとQRコードが表示されます。このQRコードのスクリーンショットを保存、もしくは印刷される事をおすすめします。
税関申告書は予告なく変更される場合もございます。予めご了承ください。